福祉車両の非課税・減免について
福祉車両を購入される際によくある質問で、税金の非課税と減免があります。
よくわからないという方のために簡単にご説明させていただきますね。
まず、非課税。
これは福祉車両を購入する際に、その車の車両代に消費税がかからないという制度です。
車には車両金額と総支払額というものがあります。
車両金額というのは、整備や登録をする前の、純粋な車両だけの価格です。
車は必ず名義を登録しなければ乗れないので、販売店はお客さんから印鑑証明や住民票(軽自動車の場合)等をいただいて、その他の必要書類をそろえて陸運局に登録に行きます。これが登録手続代行費用と言います。さらに中古車であれば点検整備を済ませた上で納車します。車両代金とこれら全てを合計したものが総支払額です。
この流れの中で、福祉車両は車両金額に関しては消費税が非課税となります。この制度に関しては証明書等の提出の必要はありません。購入するだけで無条件で非課税です。
ただし、全ての福祉車両が消費税非課税というわけではありません。
簡単に言うと車いすを収納できる装置や固定する装置がついているものに限定されます。スロープ車のようなタイプは車いす固定装置がついていればOK、助手席リフトアップシート車やサイドリフトアップシート車は車いすをたたんで収納する際に固定するためのベルトやネットが付属していることが条件です。
つまり常時車いすが必要な人が乗る車であることが条件です。
あと、購入時の助成として各自治体によっては、購入代金の助成金や貸付金制度の施策を取っているところもあります。受ける条件は各自治体によって違いがありますので、お住まいの都道府県の福祉課に相談してみてください。必ず購入前に相談してくださいね。購入後では対象外となる制度もあります。
次回は減免編です。