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福祉車両の非課税・減免について2

前回で福祉車両を購入する際、車両価格には消費税が免除されると書きましたが、今回は購入後のお話です。

車を購入すると毎年5月になると自動車税の納付書が送られてきます。これは4月1日の時点で車を所有していると必ず発生する義務です。
福祉車両の場合は条件によって、この自動車税が減免されます。
大変ありがたい制度ですが、この条件が何気に制限がきびしい部分もあるので、説明しますね。

この自動車税が免除される制度、大きく分けて2通りあります。

まず、特定の人を介護するために車を使うパターン。
家族に病気やけがで介助が必要な人がいて、その人を乗せてあげるという場合です。
病院へ連れて行ったり、ちょっとしたドライブにも福祉車両があれば便利ですよね?
そういったために車を購入したのであれば無条件に減免を受けたいところですが、条件があります。
まず、
・乗せてもらう人が障がい者手帳を持っていること。※1
・その方が同居していること。※2
※1 等級に関しては各自治体により条件が異なる場合があります。
※2 生計を同一にしているなら生計同一証明書、別世帯となっている場合は常時介護者の証明が必要になります。

尚、よくある話として、別居している両親のためにという状況だと認められない場合があります。ただ、別居と言っても常時介護ということで認められる場合もあるかもしれませんので、お住まいの自治体の福祉課に相談してみてください。

これらの条件をクリアしてる場合でも、現在使用している車が既に減免対象となっている場合は、その車を廃車、もしくは名義変更をする必要があります。
減免できるのは対象者1人に対して1台ですので気を付けてくださいね。

あと、車検が残っている車を購入する場合は翌年からの減免となります。
これは4月1日の時点での所有者がその年度の自動車税を支払っているからです。
一度支払いが完了した自動車税を後から減免にはできないんですよね。
そのため、車検が残っている車の場合は購入した月から3月31日までの月割り自動車税を必ず納める義務が新しい所有者に発生します。
ただし、車検が切れている車は登録時点で新規車検登録になりますので、最初から減免の申請は可能です。
軽自動車の場合はいかなる場合でも購入後最初の4月の時点での申請となります。

かなり大雑把に書きましたが、みなさんそれぞれ環境は違いますし、自治体によっても提出書類が違っていることもあります。
今まで減免を受けたきた人は生活環境が変わっていない限り、ほぼ車を入れ替えるだけですが、減免申請時と環境が違う場合や、初めて減免を受ける人は購入前に地元の福祉課に問い合わせてみてくださいね。

続いてもう一つのパターンです。
上記の減免は特定の人のためにという条件でした。
では、複数の人のために福祉車両を使う法人さんの場合はどうなるのでしょう?
一気に書こうと思いましたが、長くなるので次回に続きます。

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