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来年度の自動車税

昨年も同じ内容のことを書いたような気がするのですが、あらためて。
来年度の自動車税の決定時期が迫ってきました。
自動車税は毎年4月1日がスタートになります。
4月1日に車の所有者になっていれば、例外なく自動車税の対象者となります。
これは普通車であろうと軽自動車であろうと関係ありません。
車検証の所有者、もしくは使用者に記載されている人は納税対象者です。
※例外もあります。減免申請済の場合は引き続き請求は発生しません。
引き続きその車に乗り続けるなら特に問題はありませんが、注意が必要なのは手放しを考えている場合です。

まず、買い取ってもらうことが難しく、廃車という選択肢になる車です。
ここで注意が必要なのは、車を引き渡して終わりではないという点です。
手放した車の登録抹消の手続きが完了してはじめて所有者、使用者から名前が消えます。
つまり3月中に車を引き渡しても、抹消登録手続が4月にずれ込むと4月分の月割り自動車税が発生してしまいます。
ですから、必ず引き取ってもらう車屋さんに3月中に抹消手続きが間に合う日程を確認してください。
通常、余裕を見て20日、21日くらいの引き渡しなら月内での処理は可能です。
ギリギリ28日でもなんとかなりますが、書類に不備が出たらほぼアウトなので、できるかぎり余裕を持って手放す方がいいです。

ただ、ローンで購入して、返済も完了しているけど所有者にディーラーやローン会社の名前が記載されている場合は、所有者のディーラーやローン会社に名前をはずしてもらうやり取りが必要になります。
あと、所有者が死亡してしまっている普通車の場合(軽自動車は問題ありません)。
普通車は個人の資産物になるので、所有者が亡くなると相続の対象となります。
この場合は一旦所有を筆頭相続人にあたる人に相続をしなければなりません。
この手続きも時間がかかることがよくあるパターンです。
ですのでこの2つの場合に当てはまる車は要注意です。
一日でも早く依頼する車屋さんに相談してくださいね。

次に年式も新しく、まだまだ買い手がつく車の場合。
この場合は、買い取ってもらう車屋さんにすぐに名義変更をしてもらわなければなりません。
通常、車屋さんはこのような場合の買い取り、下取りはいったん自分の会社の名義に変更します(自社名変)。
軽自動車ならすぐに自社名変ができるのですが、普通車の場合は一般の方と同様、あらためて自社の車庫証明が必要になります。
ギリギリに持ち込むと、この車庫証明のせいで4月にずれこみ、お客さんは4月分を負担しなければなりません。
乗ってもない車の、1か月分とは言え税金を払うなんて何だかばからしいですよね。
この場合もいつまでだったら間に合うのか、必ず車屋さんに確認してくだい。

他にも間に合わない可能性が高いパターンはあります。
ほとんどの場合は3月20日くらいであれば間に合いますが、できるかぎり早いタイミングで動いてくださいね。

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