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4月1日がすぎて…

4月1日って言うと、エイプリルフール!ですが、車を所有している方にとって、この日は重要な1日です。

何かと言うと、自動車税の課税の判定日なんです。

この日に車を所有していると、間違いなく課税対象となり、5月上旬あたりから納付書が送付されてきます。

すでに減免の手続きをされている方や法人様は税金支払いの心配をする必要はないのですが、普通は所有している車の排気量に応じた、決して安くない自動車税の出費が発生してしまいます。

もし、福士車両を所有していて、手続をしていない方や、法人様、もしかすると減免・課税免除となる可能性がありますので、条件を満たしているかどうか、見直してみてはいかがでしょうか?

減免・課税免除の条件ですが、おおざっぱに言うと以下の通りです。

☆減免

・同居の家族の中に障碍者手帳等を持っている家族がいる(個人)

・8ナンバー登録(車いす移動車)を所有している介護事業者(法人)

☆課税免除

・8ナンバーではないが、介護事業を展開しており、利用者の送迎に使っている車がある(法人)

これらの申請には上記の条件以外にも該当しているかどうかの細かい条件や提出書類があり、全て満たしているという判定があれば許可されます。ただ、各都道府県によって細かい条件が違っている場合がありますので、まだ申請していないけど、もしかしたらという方や法人様は一度、各都道府県の自動車税事務所に問い合わせてみてはいかがでしょうか?※減免はその年度の自動車税の納付期限までに申請が必要です。

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