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自動車税の減免

自動車税の減免は福祉車両を購入する人にとっては重要な検討すべき問題のひとつです。
なので何度かこの減免については話題にしてきましたが、お問合せの多いこの問題についてもう一度お話したいと思います。

個人で購入する人、法人名義で購入する施設さん。
個人名義と法人名義とでは減免条件が違います。
今回は個人名義に限ってお話ししますね。

まず、一番大きな問題として、都道府県によって条件が違います。
これは自動車税が地方税ということが関係しています。
※重量税は国税です。
税額は全国共通なので減免の条件もいっしょだと思いがちなんですけどね。

例えば、減免となっている車を乗り換える場合。
減免は1所有者に対して1台なので、乗り換える次の車で減免申請する場合、現在所有している車の減免を解除しなければなりません。
どういうことかと言うと、まず今乗っている車の所有者を変更する必要があります。
車屋さんに下取として渡すのであれば、その車屋さんは次の車の登録時に下取の車の名義を自社の名義に変更、もしくは登録を抹消し、次の車の減免申請をします。
こうすれば減免済として納車となります。
ただ、購入する人は納車前に先に今乗っている車を車屋さんに渡さなければなりません。
これは毎日車が必要な人にとっては困る問題です。
ところが、大阪府では次の車の名義が変更されていなくても、確実に数日以内に名義変更をするという誓約書があれば次の車に減免の申請が可能になります。
これは弊社がある奈良県にはない制度です。

また都道府県によっては排気量によっては全額減免とはなりません。
例えば東京都では自動車税額が45000円が上限です。
3000ccの車だと税額が51000円ですので6000円、3500ccの車だと13000円の負担が必要になります。
他の都道府県でも同様に限度額を設定しているところは多くあります。
※奈良県にはこの制度はありません。

他にも都道府県によって差がある部分がありますので、減免による福祉車両の所有を考えている方は注意が必要ですよ。

最後に。
減免になるというのは車を所有するにあたり、維持費という部分ではありがたい制度です。
でも、福祉車両は障がいを持っている人が楽に車に乗れて移動できるためにある車です。たとえ、減免の条件が満たされなくても所有するという気持ちは持っていてくださいね。

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