自転車の「ながらスマホ」、「酒気帯び運転」
11/1より道路交通法が改正され、自転車での「ながらスマホ」、「酒気帯び運転」に対しての罰則が厳しくなります。
自転車は免許がなく、誰でも運転できるため交通ルールを知らずに運転している人がいるのが現状です。
しかし道路交通法で自転車は「軽車両」に分類されていて、道路交通法に定められている規則がきちんとあります。
自転車に関する道路交通法の規定はいくつかあるのですが、今回は上記の「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」の2つに罰則が与えられることになりました。
「ながらスマホ」は6カ月以下の懲役か10万円以下の罰金。事故など実際に交通の危険を生じさせると、1年以下の懲役か30万円以下の罰金となります。
酒気帯び運転とはアルコールが0.15ミリグラム以上含まれている状態での運転。今回からは3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。酒気帯び運転に関しては提供した飲食店も罰則の対象になります。
手軽で便利な自転車ですが、時には大きな事故につながる可能性もあります。
罰則が与えられるからではなく、車やバイクと同様、交通ルールを守って乗りましょう!