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自動車税の減免について

自動車を所有すると必ず課せられる自動車税。
5月すぎると納付書が送られてくるアレです。
普通車だと3万円以上のお金の出費で頭の痛いところです。
そんな自動車税ですが、条件次第では減免となる場合があります。
障がい者手帳を持っていたり、車いす専用の特種車両(8ナンバー)で送迎や介護タクシーをしている場合は対象になる可能性があります。
※細かい条件がありますので、詳しくは直接光山自動車までお問合せください。

ただ、この制度、手続きを3月末までに申請していないとその年には適応されません。
4月1日の時点で所有している車の自動車税の減免申請は3月31日までに申請しないと、適用は来年からになるのです。
※4月1日以降に車を購入する場合は適用されます。

つまり、3月31日までに納車予定で購入する人、現在車を所有していて4月以降もその車を乗る予定の人で減免対象の方はなるべく急いだ方がいいでしょう。
ギリギリになると申請に必要な書類は用意できず間に合わなかったなんてこともあります。

気になった人はご遠慮なくお問合せくださね。

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