自動車税
3月も折り返し地点がすぎてもうすぐ4月です。
今月は年度末となり、決算月としている企業も多くあります。
学校や公共機関も年度制ですし、車の自動車税も4月がスタートとなります。
軽自動車、普通車に関わらず4月1日に車を所有していると翌年の3月31日までの自動車税の対象となります。
4月2日に手放しても納税義務者となり請求が来ます。
普通車の場合は4月中に登録を抹消すると5月以降の自動車税の納税義務は発生しません。
※4月の半ばまでに抹消すると4月の一か月分の納付書が送られてきますのでそれを支払います。半ば以降だと年額の納付書が送られてきますので一旦それを支払うと約2カ月後に11カ月分の自動車税を還付する通知が届きますので指定の金融機関で払い戻しを受けます。
※半ばにあたる日が各都道府県により違うので注意が必要です。
しかし、軽自動車は自動車税の月割り制度がなく、還付制度がありません。たとえ4月1日しか所有していなくても1年分の納税義務が発生するので注意が必要です。
もし車を手放そうとしているなら今月に処理に間に合うように早めに動くことをおすすめします。
3月中に手放しても3月中に抹消手続きができなければ納税義務の対象になります。
自分で手続きをするならともかく、車屋さん等の業者に任せると4月に手続きがずれ込むこともあります。
3月末の陸運局はめちゃめちゃ混むため、多くの手続きを抱える業者は3/31中に処理ができなくなる可能性があります。
ですので業者に抹消手続きを依頼する場合は3月中に手続きが可能かどうか必ず確認するようにしましょう。
4月にずれ込むと普通車は月割りで還付されても1カ月分は支払わなければなりません。
軽自動車は普通車に比べて自動車税は安いですが、1年分を支払わなければなりません。
乗らない車に税金を支払うのももったいない話なので、車のお手放しを検討中の方はお早めに!