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福祉車両の非課税・減免について3

今回は減免のもう一つのパターンについてです。
前回でご家族に介護が必要な方がいれば、障がい者手帳等の提出によって、車の自動車税が免除されるという制度について書きました。
これは自治体によって様々条件はありますが、その条件を満たしていれば福祉車両でなくても適用されるありがたい制度です。
しかし、これは介護が必要な特定の方に対してのもの。
なので、認められるのはその世帯に対して車1台だけです。
状況によって複数の車を使い分けるという状況でも減免を受けられるのは1台のみです。
では複数の車で車いすの利用者さんを何人も送迎するデイサービスのような法人さんはどうなるんでしょうか?
大型で排気量が大きい車を使っていると自動車税だけで結構な支出です。
なので、こういった場合のための施策があります。
これが「構造減免」という制度です。
読んで字のごとく、構造が変わっていることによって減免が適用されます。
通常の車と違って、車いすを乗車させるために特殊な改造をしてある車なら認めますということですね。
車検証の用途の欄に「特殊」、車の形状の欄に「車いす移動車」とあり、8ナンバー登録してある車がこれにあたります。
さらに必要な書類をそろえれば減免が可能になります。
※書類は法人形態によって用意する書類が違いますので注意が必要です。
これは台数の制限はありません。
申請時期は前回の個人さん向けの減免と同様、車検が残っている車を購入する場合は翌年度から、車検が切れている車の場合は即開始となります。

ここで、たまに聞かれるのが、事業所で使っている車が5ナンバーや3ナンバーの普通の車(サードシート付のノアやセレナのスロープタイプ、リヤシート付のタントやスペーシア、N-BOXのスロープタイプ)ならどうなるの?ということですが、
減免ができないわけではありません。
ただ、構造変更はされていないので、完全に利用者さんや患者さんを送迎するためだけに使用していることの証明が必要になります。
1キロ単位での走行距離管理表を定期的に提出する必要があります。
ですので、法人さんで8ナンバー車いす移動車登録の車を導入しない場合は普通に自動車税を支払っているところが多いのではと思います。

3回にわたってのこのシリーズ、かなり大雑把に書きましたので、自分の車や、職場の車が適用範囲内かどうかわからないという方もいらっしゃるのではと思います。
もし、減免できるかもと思える場合は一度福祉課や自動車税事務所に問い合わせてみてください。
もちろん、光山自動車にご連絡いただいてもOKですよ!

それではまた。

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